2009-04-03 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
一方で、産業活力再生法案というものは、基本的に事業の再構築ということですから、いわゆる共同事業によって事業を集約、事業を集約するというと非常に聞こえはいいけれども、場合によっては事業を廃止したり縮小したりする話でもありますし、持ち株会社ということで会社を分割することもあり得る、営業譲渡というのもあり得る、そういう意味で事業の再構築をするんです。
一方で、産業活力再生法案というものは、基本的に事業の再構築ということですから、いわゆる共同事業によって事業を集約、事業を集約するというと非常に聞こえはいいけれども、場合によっては事業を廃止したり縮小したりする話でもありますし、持ち株会社ということで会社を分割することもあり得る、営業譲渡というのもあり得る、そういう意味で事業の再構築をするんです。
きょうは、産業活力再生法案について質問したいと思います。 この法案はすごく多岐にわたっていて、要は、事業再構築をする会社に対して、計画を提出する、その計画の認定をもらったらいろいろな政策的な支援をもらえるという考え方だと思います。その政策的な支援の中に、今までの、登録免許税の話も出ましたし、設備投資の特別償却ですか、そういったいろいろな減免措置がある。
きょうは、産業活力再生法案、産活法案に関連して質問をしたいと思います。 産活法案は、サービス産業の生産性向上をうたっている中身となっているのが特徴の一つであります。 そこで、先日まとまりました「サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて」という報告書を拝見しておりますと、アメリカとの比較の部分がございます。
民主党が提出された起業家支援法案は、当時政府が提出した産業活力再生法案に盛り込まれているものや、既に措置済みや、または運用で十分可能なもの、逆に十分な検討が必要であり性急に結論を出すことが困難なものなどがあり、公明党としては政府が提出した産業活力再生法案に賛成したものであります。
そこでまず、大蔵大臣にお聞きしたいのでございますが、我が国の経済を再生させて自律的な成長軌道に乗せるというためには、まさに努力しようとしている企業、その企業の事業再構築に向けての取り組みを促進させるように支援する措置というものを通じて企業の活性化を図る、これが経済の再生につながるという考え方に基づく今回の産業活力再生法案につきまして、今回こういう税制措置をあわせとりましたことの必要性といいますか必然性
そしてまたもう一つ、いろんな議論がなされている中で、産業活力再生法案につきましては、そもそも経営者の過去の失敗を救済するのではないかというふうな指摘とか、あるいは経営のモラルハザードといったようなものが指摘されるという側面もあるわけでありまして、やはり企業の過剰設備廃棄に対して税制面での優遇措置を講じているんだけれども、これについては厳しいチェックがシステム上働く形に持っていくことが国の税制上の支援
産業活力再生法案は、提案理由説明によりますと、我が国経済の自律的回復のために供給面の体質強化が不可欠だ、そういう立場から企業のリストラを税制、金融面で支援する、こういうものになっております。
国内外の経済社会の大きな環境変化のもとで、我が国としても国を挙げての意識改革と取り組みが不可欠であるとの認識のもと、今般の産業活力再生法案を初め全力で取り組んでまいる所存でございます。 政策実現のスピードなど、これまでの反省をどう反映させるかというお尋ねでありますが、本法案は、産業活力の速やかな再生を図るため、現実のニーズを踏まえた必要な施策を重点化し、早急に具体化したものであります。
ただ、四月以降は若干実績が落ちついてきているということでありますけれども、要するに、これからまた産業活力再生法案ということで、いろいろな保証制度とかこういうふうなことが盛り込まれておりまして、これは非常に有効な手段になるだろう。
○江崎政府委員 誤解のないように申し上げておきますけれども、この産業活力再生法案で考えておりますことは、従来の労働法制、あるいはこれまでの労使慣行ですとか、あるいは判例などによって確立されております労働者と使用者との関係について変更を加えるということは考えておりませんでして、認定について申請をしてくるという事業者については、そういったものを遵守した上で申請をしてくるというのが当然の前提だというふうに
それでは、ちょっと大臣が席を外しておられますので、順序を少し変えまして、私は朝の大蔵委員会で租税特別措置の法案の中でも一部お聞きをした経緯がございますが、やはり、この産業活力再生法案の基本的な問題点というのは認定の部分だというふうに思っております。意欲的にスピードアップして法案を出されたことは高く評価するものでもありますが、余りにもやはり準備不足だという嫌いがございます。
今回の産業活力再生法案は、こうした考え方に基づきまして、創業支援策の強化、技術開発成果である特許を受ける権利の民間への帰属、事業組織の戦略的再編を迅速円滑に行うことを可能とするための商法や税制の特例などの内容から成っております。
次に、産業活力再生法案につきまして与謝野通商産業大臣から、起業家支援新事業創出促進法改正案につきまして松沢成文さんから、順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、五人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
今回提出された産業活力再生法案は、政府関係部局の昼夜を分かたぬ努力のたまものではありますが、これを第一歩として、引き続き抜本的な構造改革に取り組まねばなりません。産業構造改革が必要な時代背景と、目指すべき社会についての総理大臣の基本的な御所見をまずお伺いいたします。 申すまでもなく、我が国の最大の政治課題は、不況からの脱出、産業の再生、活性化であります。
ところが、政府は、一方で九九年度経済白書で企業に対しリスクへの挑戦を促しながら、他方で産業活力再生法案を用意しています。これは、失業の安易な促進や、特定の産業や役所の既得権益の擁護のために税金を使うものではないかとの批判が出ています。定見ないこと甚だしいと言わざるを得ません。 第四は、少子化対策に理念も哲学もなく、雇用対策としても的外れだということです。
また、多分あす提出されようとしています産業活力再生法案の中で、特に中小企業の役割、それから対策についてはどのように位置づけをされているか。この点についてはまず長官にお伺いしたい。
その意味において、今般小渕内閣が、雇用不安の払拭と経済の再生を図るために、緊急雇用対策として補正予算を編成し、また他方、産業競争力強化対策として産業活力再生法案を策定するなど所与の対策を講じることは、まさに時宜にかなった適切な措置であると考えます。 以下、賛成する理由を申し述べます。